近松別院 月極駐車場
空き情報
令和5年 月より 台
現在空きが出る予定ありません
駐車料金月 15,000円 前月に納付
利用保証金 30,000円 契約時に納入
解約時、特に問題がなければお返しします
駐車場賃貸借契約書
第1条(賃貸借の合意)
甲は乙に対し、甲が運営する下記駐車場(以下「本件駐車場」という。)の区画(以下「本区画」という。)を乙の保有する下記自動車1台の保管場所として使用する目的で賃貸し、乙はこれを賃借する。
第2条(契約期間)
本契約期間は 年 月 日より 令和 年 月 日までとする。但し、期間満了1か月前までにいずれの当事者からも書面による解約の意思表示がないときは、本契約は同一の条件にて1年間自動継続するものとし、以後も同様とする。
第3条(賃料)
賃料は1か月金15,000円とし、乙は、毎月月末限り翌月分の賃料を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。但し、振込手数料は乙の負担とする。
第4条(保証金)
1・乙は第3条の賃料その他の支払いを担保するため、契約時、甲に保証金として金30,000円(2か月分)を預託する。
2・甲は本契約終了後、乙が本区画を完全に明け渡したのち2か月以内に、前項の保証金から乙の甲に対する一切の債務を控除した残額を乙に対し返還する。
3・この保証金は無利息とする。
第5条(賃借人の義務)
1・乙は第1条記載の車両を保管する目的以外に本区画を使用してはならない。
2・乙はあらかじめ甲の承諾を得なければ、本契約上の権利を第三者に譲渡することはできない。
3・乙は、本契約に定める義務を遵守する他、甲の定める駐車場規則に従い本区画を使用しなければならない。
第6条(損害賠償)
乙は、乙又はその使用人、代理人、運転者、同乗者等の責に帰すべき事由によって本件駐車場若しくはその付属施設又は本件駐車場内の他の自動車等に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
第7条(賃貸人の免責)
甲は、本件駐車場内において乙が被った損害について、駐車場施設自体の瑕疵によってその損害が生じたことが明らかである場合を除き損害賠償の責を負わない。
第8条(反社会的勢力の排除)
1・乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2・乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らかの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3・前項の規定により、甲が本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
4・第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。
第9条(解除)
甲は、乙が以下の各号の一に該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第3条の賃料の支払いを2か月分以上怠ったとき
(2)甲の定める駐車場規則に違反したとき
(3)その他本契約の各条項に違反したとき
第10条(中途解約)
甲及び乙は、第2条の期間満了前といえども、相手方に対し3か月前に書面で予告することによって本契約を解除することができる。但し乙は、予告に変えて3か月分の賃料相当額を甲に支払うことにより即時に本契約を解約することができる。
第11条(契約満了時の措置)
1・乙は、期間満了、解約、解除等本契約終了理由の如何を問わず、契約終了後直ちに本区画に保管している車両及び残留品を撤去し、本区画意を原状に復して甲に明け渡すものとする。
2・乙は、甲に対し契約終了の日の翌日から前項の原状回復完了に至るまで1日につき金2000円の損害賠償を支払わなければならない。
第12条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する争いについて大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。